不動産登記

はじめに

不動産登記は、あまりなじみのないものとお考えの方も多いと思いますが、人生の様々な場面で必要になる手続です。具体的に登記が必要になるケースを紹介します。

不動産の相続

亡くなられた方が不動産をお持ちだった場合、相続人の方 へ名義を変更する登記をします。相続登記には、戸籍の取得、相続人の調査、遺産分割協議書の作成など面倒な作業が必要となりますが、御依頼頂ければすべてお手伝いいたします。その他、相続についての詳細は相続・遺言へ

不動産の売買・贈与・財産分与

不動産について売買、贈与、離婚に伴う財産分与などが行われた場合は、新たに所有者になる方へ名義を変更する登記が必要になります。特に売買取引の決済時には、司法書士が立ち会うことで、取引を安全・円滑に進めることができます。

不動産を担保に融資を受けるとき

不動産購入時に住宅ローンを組む、又は既にお持ちの不動産を担保として提供し事業資金の融資を受ける際には、担保権(抵当権など)を設定する登記が必要になります。また、住宅ローンの借り換えの際は担保権の抹消登記・設定登記を併せて行います。

ローン完済

住宅ローンなどを完済された場合、不動産に設定した担保権(抵当権など)を抹消する登記が必要になります。住宅ローンを組んだ際に設定した担保権の登記は、住宅ローンを完済したからといって自動的に抹消されることはありませんのでご注意ください。

住所移転、氏名変更

登記簿には所有者の住所、氏名が記載されています。引越しにより住所を変更した場合や、婚姻により氏名を変更した場合は、それぞれ変更の登記が必要になります。

※上記具体例はあくまでも一例です。不動産登記に関することはどのようなことでもご相談ください。

会社法人登記

はじめに

会社(株式会社、合同会社・合名会社・合資会社)、各種法人(医療法人、社会福祉法人、一般社団法人など)については、設立したときや登記事項を変更したとき、その旨の登記をしなければなりません。株式会社を例に、具体的に登記が必要になるケースを紹介します。

設立

会社を設立するには定款の作成、公証役場での定款の認証、出資の履行、設立登記など、様々な手続きが必要になり、多くの時間・手間がかかります。当事務所にご依頼いただければ、登記申請だけでなく、一連の手続きをサポートいたします。また、当事務所では電子認証に対応していますので、定款の認証に必要な印紙代4万円が不要になります。

役員の変更

役員について、就任、任期満了、辞任、解任、死亡等の事由が生じた場合には、その変更登記をする必要があります。株式会社の場合、会社法により役員の任期が定められています。役員の任期が満了し、同じ方が再選した場合でも、変更登記(重任登記)が必要になりますので御注意ください。また、役員の氏名や住所が変更したときも、登記が必要になります。

その他の登記

  • ・本店移転
  • ・商号変更、目的変更
  • ・募集株式の発行(増資)、減資
  • ・合併、会社分割などの組織再編
  • ・解散、清算
  • ・特例有限会社から株式会社への移行
  • など

※会社・法人登記には、通常、登記をすべき期間が定められており、その期間内に登記手続きする必要があります。お早めにご相談ください。

※上記具体例はあくまでも一例です。会社・法人登記に関することはどのようなことでもご相談ください。

相続・遺言

相続

相続とは、亡くなられた方(被相続人と言います。)の一切の財産を、相続人が承継することを言います。相続はどなたにでも起こることですが、様々な手続きが必要で、中には複雑なものもあります。当事務所では、不動産の相続登記、相続に際しての裁判所への各種申立てなどの場面で、相続手続きがスムーズに行えるよう幅広くお手伝いします。

相続人の調査・確定

相続手続きを進めるには、まず、被相続人の出生から死亡まで戸籍、相続人全員の戸籍等を収集し、相続人を確定しなければなりません。多量の戸籍の取得が必要になるケースもあります。御依頼いただければ、当事務所で必要な書類を全て取得します。

※司法書士が行うことのできる具体的な業務を伴う場合に限ります。戸籍取得のみの代行はお受けすることができませんのでご了承ください。

遺産分割協議書

遺言書が無い場合、全ての遺産を法定相続分どおりに相続することもできますが、遺産をどのように分け合うかについて、話し合いにより決めることが多いと思われます。この話し合いのことを遺産分割協議と言います。不動産に関して、遺産分割協議がまとまった場合は、当事務所で遺産分割協議書を作成いたします。また、自主的な協議ではなかなかまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立て、裁判所を利用して円満な解決を目指すこともできます。
当事務所では遺産分割調停申立書の作成をサポートします。

不動産の名義変更

遺言書の検認

遺言書がある場合、相続手続きは遺言書に沿って進めていきます。しかし、遺言書が公正証書遺言である場合を除き、家庭裁判所で遺言の検認手続きをする必要があります。
当事務所では遺言書検認申立書の作成をサポートします。

相続放棄

被相続人に多額の負債があるなどの理由で相続放棄をご希望する場合は、原則として相続開始(亡くなったこと)を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
当事務所では相続放棄申述書の作成をサポートします。

遺言

遺言は、御自身の財産を誰に、どのように帰属させるのかを形式的に表すためのものだけでなく、御自身の思いを残された方へ伝える大切な役割を果たします。また、遺言書を残しておくことで、相続人の方が争うことなく、円滑に相続手続きを行うことができます。
当事務所では、遺言書作成のサポートを行っております。

遺言の方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
当事務所では公正証書遺言をお勧めしていますが、メリット・デメリットをお伝えしたうえで、御客様の御希望に沿った方式での遺言書作成をサポートします。

成年後見

はじめに

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