合同会社という選択肢
#会社・法人登記新しく会社を作る場合、一般的には『株式会社』を選択されることが多いと思いますが、近年、『合同会社』を選択されることが徐々に増えているようです。
合同会社の特徴としては、
・構成員は『社員』と呼ばれる →株式会社では株主
・原則として、所有と経営が一致している(出資者=経営者)
→株式会社は不一致
・社員の責任は有限責任(出資の範囲で責任を負う)
→株式会社と同様
・計算書類の公告義務がない →株式会社には義務あり
・定款自治が広く認められる
などが挙げられます。
あくまでも法律上の特徴ですので、少しわかりにくいかもしれませんが、株式会社に比べ、機動性に富んでいる印象を受けますし、個人的には、1人又は少人数で、比較的小規模の事業を行いたいときに向いているのではないかと感じています。
さらに、設立時の公証人による定款認証手続きが不要なこと、設立登記の登録免許税が6万円であること(※)等、株式会社よりも簡易、低コストで設立できることもメリットといえます。
平成18年に施行された会社法により認められた会社形態ですので、まだまだ認知度は高くはないですが、会社設立をお考えの際は、選択肢の一つとして検討されてみてはいかがでしょうか。
※合同会社の設立登記の登録免許税は、資本金の額の1000分の7(これによって計算した税額が6万円に満たないときは、6万円)です。
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